固定資産税は、毎年1月1日現在、家屋を所有している方に対して課税されます。従って、年の途中で家屋を取り壊した場合でも、その年度分の税金は納めていただくことになります。
また、年の途中に完成する建物は、翌年度から課税されることになります。
なお、建物を取り壊した場合に、翌年の1月1日現在、新築中の家屋が未完成であれば、家屋に対する固定資産税は課税されませんが、土地の固定資産税については軽減措置が適用されなくなることがありますので、詳しくは、固定資産税課へお問い合わせください。
■お問い合せ先
固定資産税課(電話:096-328-2195)
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